<相続?> 人が死亡したときに、その人の配偶者や子供などが遺産(借金等のマイナス財産も含みます)を引継ぐことです。このとき、死亡した人を、「被相続人」、遺産を引継ぐ人を「相続人」と言います。
<遺産分割協議?> 相続人の間で、遺産をどのように分配するか協議することです。相続人全員が合意すれば、遺産を自由に分配することができます。協議がまとまらないときは、家庭裁判所による調停や審判も可能です。
<誰が相続人?> 遺産を引き継ぐ人、つまり相続人は、配偶者および次の人です。
1.子(既に死亡している場合は孫。孫も死亡している場合は曾孫)
子も孫も曾孫もいない場合は・・・ 2.親(既に死亡している場合は祖父母)
親も祖父母もいない場合は・・・ 3.兄弟姉妹(既に死亡している場合は甥姪)
<手続きは?> 相続放棄の手続きや相続税の申告には期限がありますので、それぞれの期限内に手続を行なわなければなりません。
相続放棄したい・・・原則として、被相続人が死亡してから3ヶ月以内 所得税の準確定申告・・・被相続人が死亡してから4ヶ月以内 相続税の申告・・・被相続人が死亡してから10ヶ月以内
相続税については、基礎控除や配偶者控除といった制度があります。配偶者控除を利用する場合には、申告までに遺産分割協議が必要なことがありますので、ご注意してください。
相続登記や遺産の分割に期限はないのですが、遺産分割を行わないまま、相続人が死亡すると、相続人の相続人が、遺産分割に参加しなければなりません。文章が解りにくいと思われるかもしれませんが、事実はもっと解りにくいです。こうなってくると、遺産分割が煩雑になってきます。
例 ) おじいさんが死亡し、次にお父さんが死亡し、次にあなたが死亡しました。 あなたの子供はおじいさんの相続に関して、遺産分割協議を行わなければなりません。
さて、上の例では、子供は誰と遺産分割協議をすればいいでしょうか?解りますか?早めの対応が賢明だと言えますね。
もしこのようになってしまい、手が付けられない場合でも、辛島伸一司法書士事務所に任せてください。大丈夫です。当事務所が解決します。
<遺産?> 遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産の例 ・不動産(土地、建物) ・船舶 ・現金、預貯金、有価証券(株式等) ・貸付金、売掛金 ・預けている敷金、保証金 ・特許権、著作権 ・自動車、家具、美術品、貴金属、宝石 ・ゴルフ会員権 ・可愛いペット(犬、猫、鳥、その他)
マイナスの財産 ・借入金、買掛金 ・預かっている敷金、預かっている保証金 ・未払いの税金 ・未払いの医療費
※本人を受取人としていない死亡保険金は遺産ではありません。
マイナスの財産が多いようであれば、相続放棄をすることもできます。ただし、この手続きは期限内にする必要がありますのでご注意してください。 また、全体としてマイナスなのかプラスなのかすぐに判別できない場合は、限定承認という手続きもあります。プラスの遺産で、マイナスの遺産を返済し、余った遺産を相続人が相続するものです。逆に余りがなければ(マイナスの方が大きかった)、相続人がマイナスの遺産を引き継ぐ必要はありませんし、相続人の自己の財産で返済する必要もありません。この限定承認も被相続人が死亡してから3カ月以内に手続きしなければなりません。
このように、相続が発生すると、慌ただしく時間が過ぎて行く中で、いろいろな手続きをしなければなりません。放置すれば、さらに面倒なことになります。 辛島伸一司法書士事務所は、このようなことにならないように、皆様を手助けいたします。 相続が発生したら、辛島伸一司法書士事務所に連絡してください。
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