費用について


費用について

 司法書士には、報酬の基準を明示する義務があり(司法書士法施行規則22条)、あらかじめ、依頼人に対して、費用の基準をお知らせしなければなりません。
辛島伸一司法書士事務所は「早い仕事」と「親切なサービス」が特色ですが、同時に、どこよりも「身近な価格」の提示をモットーとしています。ご不安のないように費用と報酬の見積もりをお知らせし、合意したうえで業務に着手します。

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