成年後見


 成年後見制度のことはご存知でしょうか? 認知症などの理由で判断能力が不十分な方を保護するために、本人の行為能力を制限し、成年後見人が本人のために法律行為を行うことです。法律屋ってのは、言ってることがわかりにくいですね。少し噛み砕いて、説明しましょうか。

 例えば、あなたのおじいさんは、近頃物忘れが激しい。このような場合を想定してみてください。そして、おじいさんは、要らないものばかり買ってくる。同じものばかり買ってくる。買ってきたモノの値段を聞くと、やたらと高い。
要るものと要らないものとの判断が出来なくなっているんですね。自分にとって不利益な契約であっても、それがよく判らずに契約を結んでしまうのです。このままでは悪徳商法の被害者となる可能性さえあります。
これが 『判断能力が不十分な方』 です。

このような判断能力の不十分な方を保護し,支援する制度が成年後見制度です。おじいさんが要らない布団などを大量に買ってきても、契約を取消せます。また、預金を自由に引き出すことができない(日常生活に必要な金銭に限り自由に使用できる)ので、そもそも余計なものを買うことができません。
これが 『行為能力を制限する』 ということです。

 日常生活以外のお買いものについては、成年後見人が判断し、本人に代わって契約します。
これが 『成年後見人が本人のために法律行為を行う』 ということです。

成年後見人は、本人の生活管理、療養看護、財産管理を行うにあたっては、まず本人の意思を尊重して、本人の心身の状態と生活の状況に配慮しますので、本人にとって無理な生活を強いるものでもありません。財産や本人の状況に合わせた管理を行いますので、ご心配は要りません。

判断能力の程度により、成年後見のほか、保佐、補助という制度があり、これらの制度利用の開始は、家庭裁判所の審判によります。また成年後見人は、家庭裁判所の審判で選任されます。この申し立て手続きには多数の書類を作成しなければなりませんが、これを辛島伸一司法書士事務所が代行します。

手続きの流れ

1.まずは現在の状況をお聞かせ願います。ご都合の良い時にお伺いしますので、ご連絡ください。後見・保佐・補助のうちどの審判を申し立てするか、誰を成年後見人(または保佐人、補助人)候補者とするか、等について打合せを行います。また、ご家族やお付き添いの方も同席していただき、ご本人ともお会いさせていただきます。

2.家庭裁判所に申し立てを行い、これが受理されると、家庭裁判所は本人と後見人候補者の面接を行います。

3.医師による鑑定が行われ、この結果を踏まえて家庭裁判所が後見開始の決定の判断をします。

4.後見が開始されると、法定後見の種類、後見人の氏名、住所、被後見人の氏名、本籍、が東京法務局に登記されます。

登記された内容を証明するのが登記事項証明書です。これが後見人の証明になります。ただ、登記されるとは言っても、一般に公示されるわけではなく、本人、後見人、相続人等以外はこの登記事項証明書の交付請求ができませんので、ご安心を。プライバシーに配慮されているのです。

辛島伸一司法書士事務所は成年後見手続きのお手伝いをします。家族や親族の判断能力について、ご心配がありましたら、いつでも相談してください。

 

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