登記懈怠


 

会社の登記は2週間以内に

会社や法人の登記事項に変更があったときは、一定期間内に登記申請しなければならないことが法律によって定められています(会社法第915条第1項,第930条第3項等)。本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内です。

役員が交代した、会社の名前が変わった、会社の目的を変えた、会社の所在地が変わった、株式を発行して資本金が増えた、支店が増えたことなどがあれば、変更登記を申請しなければなりません。
役員が辞める場合や新たな役員が就任した場合、役員の任期が到来したことにより重任する場合、役員が死亡した場合も登記申請しなければなりません。代表取締役が自宅を引っ越した場合も登記申請しなければなりません。会社の本店が狭くなって、広い事務所に引っ越した場合も登記申請しなければなりません。

期限内に登記申請できなかったときはどうなるでしょうか?
100万円以内の過料が代表取締役に課せられます(会社法第976条第1項第1号等)。登記の申請人は代表取締役であり、この義務を怠ったのは代表取締役だからです。この過料は会社の経費に出来ませんので、社長のポケットマネーから払うしかありません。

登記懈怠があった、または登記懈怠になっていることは、登記事項証明書を見れば一目瞭然であり、これを見る人からルーズな会社なんだなと思われても仕方ありません。取引先と契約するときや銀行の融資を受けるときに、会社の謄本(登記事項証明書)をくださいと言われることが多いと思われます。くださいとは言わなくても、担当者は謄本を調達します。登記事項証明書は誰でも取得することができます。ルーズな会社だと印象を持たれれば、納期を守ってくれるかな?代金を支払ってくれるのだろうか?間違いなく返済してくれるのだろうか?と相手は心配するはずです。

辛島事務所に登記申請の代理を依頼されている会社や法人には、登記事項に変更がある時にご案内を差し上げますので、適切な時期に登記申請を行う事が出来ます。

その他、法律の改正があって登記の申請をしなければならないこともありますが、法律の改正を知らなければ、申請することもありませんよね。設立登記を自分で申請したため、その後に変更事由が発生していることを知らない方もいます。

辛島事務所は法律の改正にも対応していますので、当事務所に登記を依頼されている会社や法人のうち、該当する会社にはご案内を差し上げます。

登記申請の代理は辛島事務所にご依頼ください。

なお、税理士や行政書士には登記申請の代理権がありません。書類を作成することもできません。相談に答えてもいけません。もちろん無資格の人がこれらの行為を行ってはいけません。これに違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が処せられます(司法書士法第78条第1項)。有償無償の区別はありませんし、反復継続によることも要件とはされていませんので、無償でたった一回行ったとしても刑事罰の対象になります。

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