相続税対策


相続税の対策は・・・準備は・・・大丈夫ですか?

 皆様、相続税の対策はされていますか。うちは大丈夫と思っていませんか。平成27年1月1日から基礎控除額が引下げられましたので、相続税を課税される方が増えそうですよ。

 バブル時に地価が高騰したために、相続税を課税される人が増えすぎてしまい、これに対処するために基礎控除額が引き上げられましたが、地価が下落した現在でもそのままなので、課税される人が逆に減ってしまったのです。地価はバブル時の3分の1から4分の1まで下がっているので、バブル時以前の課税基準にしようということのようです。

 例えば相続人が3人の子供である場合、以前は8000万円の基礎控除がありましたので、そもそも控除の枠内で収まるから、大丈夫だと思っていた方がほとんどではないでしょうか。実際に課税されていた方は相続件数全体の4.2%しかありませんでしたから、100人中96人の方の相続については相続税が課税されていませんでした。
ところが、平成27年1月1日以降は先の例で挙げた子供3人の相続人の場合、基礎控除額は4800万円になります。8000万円の相続財産があった場合は以前は相続税が発生しませんでしたが、平成27年以降は3人が法定相続すると一人当たり約160万円の相続税を支払わなくてはならなくな ります。
現金で8000万円の相続財産ならば、その中から160万円×3人で480万円を支払えばいいのですが、不動産のみ8000万円であれば、どうなるでしょうか。
路線価額で8000万円の不動産の買い手がすぐに見つかるとは限りません。相続税納付までの10か月など、あっ!という間ですよ。そうなると、相続人すなわちあなたのお子様たちが自分の財布からそれぞれ160万円を出さなければならなくなります。
何かいい方法はないものでしょうか。

辛島司法書士事務所は贈与による不動産の所有権移転をご提案します。生前贈与を活用すれば、相続税が少なくなる可能性があります。幸い直系卑属(あなたのお子さんやお孫さん)への贈与税が緩和されましたので、これをうまく利用しましょう。

先ほどと同じ事例で説明しましょう。8000万円の不動産を少しずつ贈与します。贈与税には基礎控除の110万円(年間)がありますので、110万円×3人を毎年、所有権移転していきます。かかる費用は330万円の2%の登録免許税66000円と司法書士報酬の50000円で11万6000円です。これを13年間続けたところで相続が発生したと仮定します。

所有権移転にかかる費用は11万6000円×13年=150万8000円

最後の3年分は相続財産に含まれますので、10年分の3300万円を8000万円から引けば、相続財産は4700万円!
なんと、基礎控除の枠内に収まりました!

 お子さんのポケットマネーから480万円支払わせますか?それとも150万円の出費で済ませますか?

 もう、答えは出ましたね。

 相続発生前の3年間に法定相続人へ贈与された財産は相続財産に含まれますので、早めに行動しましょう。お孫さんへの贈与ならば、相続の直近でも相続財産に含まれませんので、お孫さんへの贈与は、さらに有効な手段です。(お孫さんが法定相続人でない場合)

 さあ、みなさん、行動は早めに起こしましょう。

 ご依頼は辛島司法書士事務所へ。

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