面倒な遺産整理は辛島事務所にお任せください。
遺産相続の手続き、面倒ですよね。何から手を付けていいのかわかりませんよね。
銀行に行ったら、この書類とこの書類を持って来て、こことここに実印を押してとか、書類が足りないとか・・・。保険会社に連絡したら、~~の書類、~~の書類を持って来てとか。
相続登記を申請しようとしたら、遺産分割協議書を作らなくてはならない。その前に誰が相続人か解らない。戸籍が集まらない。誰から印鑑をもらえばいいの?そもそも相続登記ってしなくちゃならないのだろうか?株式なんてどうやって相続するの?どうやって分けるの?遠くから何度も来られないよ。遺産分割はどのようにすれば丸く収まるの?
司法書士が、あなたの代わりに遺産の名義変更などの手続きを行います。司法書士は、あなたや他の相続人から依頼を受けて、財産の管理や処分を行う事が出来ます。又はこれらを行う方を代理する事が出来ます。相続財産の承継は辛島事務所にお任せください。
辛島事務所の業務内容
・相続人の特定
戸籍謄本等を収集し、誰が相続人であるかを特定します。
・相続財産の調査
財産が何処にいくらあるのか調査します。
・遺産分割に関する助言
・遺産分割協議書の作成
相続人の間でまとまった協議を書類にします。
・相続財産の名義変更
預貯金の解約、有価証券・不動産・船舶等の名義変更等、相続人への引渡しを行います。
遺産整理に関する費用
信託銀行等による遺産整理業務は最低報酬額を100万円程度としていることが多いのですが、当事務所の最低価格は30万円です。また、信託銀行等に遺産整理を依頼された場合には遺産分割協議書の作成費用、不動産や船舶の名義変更にかかる費用が別途請求されますが、当事務所の報酬はこれらの手続きを含んでいます。信託銀行等にはこれらの代理権がないため、それぞれの専門職へ依頼しなければならないのですが、辛島事務所は司法書士、海事代理士の資格を有しており、手続きを代理することができるからです。
①定額報酬 相続人一人当たり55,000円(消費税を含みます)
②財産の価額に応じて、以下の報酬が発生します。
但し、承継人が複数いる場合は、承継人ごとに算出します。
不動産につきましては、固定資産税評価額によります。
遺産総額 | 報酬 |
500万円以内 | 275,000円(消費税を含みます) |
5000万円以内 | 20万円+遺産総額の1.2%+消費税 |
1億円以内 | 30万円+遺産総額の1.0%+消費税 |
3億円以内 | 60万円+遺産総額の0.7%+消費税 |
3億円超 | 150万円+遺産総額の0.4%+消費税 |
なお、相続税の申告が必要な場合は税理士に依頼しますので、別途税理士の報酬などが発生します。遠方に出張する場合には旅費、日当が別途発生します。承継財産の売却などによる処分を行ったときは別途報酬が発生いたします。
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