みなし解散にご注意!




 12年以上なにも登記されていない株式会社、5年以上なにも登記がされていない一般社団法人と一般財団法人にあてて、今年も法務局から通知書が発送されています。12月15日までに事業を廃止していない旨の届け出、または変更登記の申請を法務局にしないと、解散の登記がされ、営業していない会社であるとみなされます。
 株式会社、一般社団法人、一般財団法人などには役員の任期が定められていて、上記の12年または5年の間に必ず任期が満了するため、変更登記をしなければなりませんので、この期間に何らかの登記がされているはずなのです。それがないということは、あぁこの会社は営業していないんだなとみなされてしまいます。
 会社、法人の代表者は登記事項に変更があれば、変更登記を申請しなければなりません。これは法律で定められていますので、「知らなかった」ではすみません。「忘れていた」場合も同じですね。
 12年、5年の間に登記の申請がされていなかったということは、登記懈怠にもなっていますので、過料が発生し、代表者あてに裁判所から通知が届きます。
 ご自分で設立登記を申請した方、または申請代理をしてはいけない人や書類を作成してはいけない人に登記の手続きを頼んだ方に、知らなかったと言われる方が多いです。法を犯してでも無資格でこのようなことをする人達は、そもそも法律のことを知りませんので、会社や法人に助言が出来ないのです。法律家を騙る人たちがたくさんいますので、ご用心してください。
 司法書士は法律事務の専門家です。法務局からみなし解散の通知を受け取ったら、まずは司法書士に相談してください。会社を設立したいときや役員が変わったときなども司法書士に相談してください。