法定相続情報証明が平成29年5月29日からご利用できます。
現在は、相続が発生すると被相続人(亡くなった方)の戸籍、相続人の戸籍を集めて、法務局や銀行などに提出し、その都度、チェックを受けて名義の変更等を行っています。複数の金融機関や管轄の違う不動産があれば、一つずつ順番に手続きを行うか、金融機関や法務局と同数の戸籍を取得して手続きを進めなければなりません。一つずつ行うならば時間がかかり、早く手続きを済ませようとするならば戸籍を大量に取得しなければならず費用がかかるものでした。
しかし、法定相続情報証明制度を使えば、複数の金融機関に対して、同時に手続きを行うことができ、戸籍も一通取得すれば済み、時間と費用を抑えられます。
相続登記を放置すると、子供や孫たちに負担を強いることになります。遅くなれば遅くなるほど手続きは煩雑になり、時間と費用がかさんでしまいますので、早めの相続登記手続きをお勧めします。
法定相続情報証明制度は平成29年5月29日から始まります。是非、ご利用してください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001222837.pdf
相続が発生したら、まず相続登記のプロである辛島伸一司法書士事務所にご相談してください。司法書士は法務局に提出する書類の代理人となれます。遺産承継手続の代理人としてもご利用してください。