被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除


相続した空き家を売却した場合の譲渡所得のうち、3000万円が控除されます。

管理がされず放置されている空き家が、地域住民の生活環境に悪影響をおよぼしています。このような空き家を減らすことを目的として、譲渡所得の特別控除が導入されています。

対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築されたマンション以外の建物とその敷地となっている土地、又は敷地となっていた土地です。お父さん、お母さん、お爺さん、ひい爺さんが住んでいた家が空き家になっていませんか?相続登記も放置していませんか?相続の手続きや処分は早くした方が良いですよ。売却するなら令和9年12月31日までです。

使われていない建物は、あっという間に傷んでしまいます。放置していれば、倒壊の恐れがあり、近所の方にご迷惑をかけてしまいます。また、倒壊などにより他人に損害が発生した場合には、所有者は賠償する責任を負わなければなりません。所有者が亡くなっていれば、相続人が責任を負うのです。手を入れて使えそうな建物ならば、必要な人に売る。もう手入れは無理、危険な状態であればあきらめて解体しましょう。壊した建物の敷地となっていた土地にも適用されます。

以下は国税庁ホームページからの抜粋です。

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であって、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。以下「被相続人居住用家屋」という。)及び当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を当該相続により取得をした個人が、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除く。)をした場合には、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができることとする。

①当該被相続人居住用家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡
イ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ロ 当該譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。

②当該被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の除却をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等(ロに掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡
イ 当該相続の時から当該除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
ロ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

(注1)当該譲渡の対価の額と当該相続の時から当該譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に当該相続に係る相続人が行った当該被相続人居住用家屋と一体として当該被相続人の居住の用に供されていた家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億円を超える場合には、本特例は適用しない。
(注2)本特例は、確定申告書に、地方公共団体の長等の当該被相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等が上記①又は②の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類の添付がある場合に適用するものとする。
(注3)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用とするほか、居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置を講ずる。