監査役を設置している会社はご注意
平成27年5月1日に改正会社法が施行されています。これにより平成18年4月30日以前に設立した資本金1億円以下の会社は、監査役の監査範囲が会計に限定されているものとされ、限定の定めを登記する必要があります。
平成18年5月1日以降に設立された非公開会社(株式の譲渡制限がされている会社)でも、定款で監査役の監査範囲を会計に限定していれば、限定の定めを登記しなければなりません。
なお、平成18年5月1日というのは、会社法の施行日です。それ以前は会社の運営などに関する規則は商法の一部に規定されていました。
このように法律が改正されることで登記申請が必要になることもあります。ご自分で登記申請されている会社の方は、その後の法律改正についてご存じでないことが多いと思われます。辛島事務所に登記申請を依頼された会社にはその都度、登記の必要があることをご案内しています。
また、会社や法人の登記申請をする場合に代理人となれるのは司法書士、弁護士のみです。その他の方が代理人となって登記申請することは司法書士法違反になり、1年以下の懲役または百万円以下の罰金に処せられます。書類を作成することも相談を受けることも禁止されています。
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